2009年11月 3日 (火)

第11回口頭弁論のお知らせ

2009年12月14日(月) 熊本地裁 13:30~   
  ☆門前集会:
13:00~ 熊本地裁前

2009年10月 6日 (火)

第10回 口頭弁論のお知らせ

2009年11月2日(月) 熊本地裁 13:30~   
  ☆門前集会:
13:00~ 熊本地裁前

2009年7月12日 (日)

第9回 口頭弁論のお知らせ

2009年9月14日(月) 熊本地裁 13:30~   
  ☆門前集会:
13:00~ 熊本地裁前

2009年5月 4日 (月)

第8回 口頭弁論のお知らせ

2009年7月6日(月) 熊本地裁 13:30~   
  ☆門前集会:
13:00~ 熊本地裁前

2009年3月 8日 (日)

第7回 口頭弁論のお知らせ

2009年4月27日(月) 熊本地裁 13:30~   
  ☆門前集会:
13:00~ 熊本地裁前


2008年12月15日 (月)

第6回 口頭弁論

2009年2月16日(月)  熊本地裁 11時30分~

第5回 口頭弁論

2008年12月1日(月) 熊本地裁 11時30分~
 ☆門前集会:10時30分~ 熊本地裁前

※第5回口頭弁論は、上記の日程で行われました。
 ブログの更新が遅くなり、申し訳ありませんでした。

2008年9月12日 (金)

水俣病訴訟支援集会開催のお知らせ

水俣病訴訟支援集会
2008年9月29日
(月)
  場所:くまもと県民交流館パレア 9階 第1会議室 
  時間:18:00開場 18:30開始

  

1968926日、水俣病公式確認から12年たったこの年、政府厚生省が水俣病はチッソが流した排水による公害であることを認めました。それから40年。


認定申請してから21年、亡くなってから17年間放置されたあげくに棄却された溝口チエさんの裁判も7年目を迎えました。

さらに、昨年10月、胎児性世代の水俣病患者9名が、新たに国・熊本県・チッソを相手に損害賠償請求を起こしました。新たな世代の新たな水俣病の闘いです。

他にも、不知火患者会国賠訴訟、関西訴訟勝訴原告の水俣病認定を求める二件の訴訟、新潟水俣病第三次訴訟が現在争われています。


ここらで景気付けのためにも、皆で集まり一致団結して闘い続けていきたいという熱い思いからこの集会を企画しましたのでぜひともご参加ください。

 

支援集会の内容

○ 「裁判経過報告」:東 俊裕(代理人弁護士)

○ 「国・県・チッソ そして今水俣は!」:花田昌宣(熊本学園大学教授)

○ ビデオレター:石牟礼道子

○ 福岡の支援者からのコメント

○ 原告からのあいさつ

 ○ 公害認定から40」:原田正純(熊本学園大学教授)

↓チラシ:
file:///D:/%E4%BA%92%E5%8A%A9%E4%BC%9A%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99_cro/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7/%E6%B0%B4%E4%BF%A3%E7%97%85%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%80%E5%AE%8C%E6%88%90%E7%89%88.pdf
 

※第二世代訴訟 回口頭弁論 
 
929 16時30分 熊本地裁

 16時00分から裁判所前で門前集会を行います

2008年8月28日 (木)

第4回 口頭弁論

2008年9月28日(月)  熊本地裁 16時30分~
  ☆門前集会:16時 熊本地裁前

 当日の18時より「熊本県民交流館 パレア」にて水俣病訴訟支援大集会を行いますので、そちらも参加してくださいますようお願いします。

2008年7月14日 (月)

原告団長の決意

水俣病被害者互助会会長 佐藤英樹

わたしたちは2007 10 月、新たな国賠訴訟を提訴しました。2004 年の関西訴訟で、国・熊本県の責任がはっきり認められ、従来の認定審査のあり方の誤りを指摘されたにもかかわらず、被害者を患者と認めず、責任をとろうとしない国・県・チッソに対し怒りを感じ、このままでは被害者は救われない、残された道は裁判で闘うしかないと思い、提訴にふみきりました。 

これまで、苦しかったことは、自分が被害者でありながら患者と認められず、体の不調、痛みをこらえながら、生きてきたこと、生活してきたことです。

行政に言いたいことはたくさんありますが、まずは、国・県が最高裁判決にしたがい、被害の実態を真摯に直視し、認定基準を見直し、一人残らず被害者を救済することを求めます。今後、行政は頭の中と心を洗い流し、純粋な心にもどり、人の痛みがわかる人間に生まれ変わらないと正しい考え方は絶対できないと思います。

訴訟では、被害者として認めさせることはもっとも大きな問題ですが、過去の行政責任の検証、認定制度の誤り、損害論の再構築などもぜひ取り組んでいきたい課題として考えています。とくにわたしたち原告は胎児期、小児期にメチル水銀暴露を受けた世代で、その病像についても未解明な点が多いのです。その点も、この訴訟の中で明らかにしていけたらと考えています。

長く厳しい闘いになると思いますが、わたしたちは、勝利する日まで闘います。みなさまのご支援、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

«第2世代の水俣病訴訟とは